LONG-TERM CARE INSURANCE IN JAPAN
介護保険は、家族だけで抱えていた介護を社会全体で支えるため、2000年に始まった社会保険制度です。しかし、「40歳から何を払うのか」「認定は誰が決めるのか」「訪問診療にも使えるのか」は分かりにくいままです。この記事では、制度が生まれた背景から、2026年現在の申請・費用・サービス、医療との関係まで順に整理します。

対象条件は年齢で異なります
65歳以上は原因を問わず対象になり得ます。40〜64歳は医療保険加入者で、16の特定疾病が原因の場合に限られます。
医療保険とは役割が違います
診断・治療は医療保険、生活を支える介護は介護保険が中心です。高齢者医療では両者を組み合わせる視点が欠かせません。
介護保険の歴史|なぜ2000年に制度が始まったのか
介護保険以前にも、高齢者を支える制度はありました。中心は老人福祉法に基づく福祉サービスと、老人保健制度などによる医療でした。しかし、行政が利用者と提供先を決める「措置制度」では本人がサービスを選びにくく、所得調査への心理的抵抗もありました。医療の側では、治療より生活支援が必要な高齢者が病院に長期入院する、いわゆる社会的入院も問題になりました。
同時に、高齢化、核家族化、女性の就労拡大などによって、家族だけで介護を担う仕組みは限界を迎えました。そこで、介護を家族の責任だけにせず、保険料と税金で社会全体が支え、本人が事業者と契約してサービスを選ぶ制度へ転換したのが介護保険です。
特別養護老人ホームやホームヘルプなど、高齢者福祉を独立した政策分野として整備。サービス提供は行政処分としての「措置」が中心でした。
高齢者の医療アクセスは改善しましたが、医療費増大や長期入院などの課題も顕在化しました。
高齢者医療の費用負担を社会全体で分かち合い、保健事業も進める枠組みが整いました。
ホームヘルパー、デイサービス、特別養護老人ホームなどの基盤整備を国が計画的に推進。1994年には新ゴールドプランへ改定されました。
介護を社会保険方式で支える法律が成立。準備期間を経て2000年の施行へ進みます。
市区町村が保険者となり、要介護認定、ケアマネジメント、利用者と事業者の契約を基本とする現在の骨格が始まりました。
要支援者への介護予防給付、地域支援事業、地域包括支援センター、地域密着型サービスが創設されました。
24時間対応の定期巡回・随時対応型訪問介護看護、医療・介護連携、認知症施策、総合事業を拡充。一定所得以上の利用者は2015年から2割負担となりました。
長期療養と生活を一体で支える介護医療院を創設。特に所得の高い人の3割負担が2018年に導入されました。
複合的な生活課題への相談支援、医療・介護データ基盤、事業者の経営情報報告などが進みました。
人口減少地域のサービス維持、身寄りのない高齢者支援、ケアマネジャー更新制の廃止、有料老人ホーム制度、電子資格確認などを見直す法律が成立。多くは2027年以降に施行されます。
2026年現在の介護保険制度の仕組み
介護保険の保険者、つまり制度の運営主体は市区町村です。姫路市に住民票がある人は、原則として姫路市の介護保険に加入します。市区町村は保険料の算定・徴収、被保険者証の交付、要介護認定、保険給付、事業者の一部指定・監督などを担います。
| 区分 | 対象者 | 保険料 | サービスを使える条件 |
|---|---|---|---|
| 第1号被保険者 | 65歳以上 | 市区町村が所得段階別に決定。原則、年金からの特別徴収または納付書・口座振替 | 要支援・要介護状態になった原因を問わず、認定後に利用可能 |
| 第2号被保険者 | 40〜64歳の医療保険加入者 | 加入する健康保険・国民健康保険の保険料と合わせて納付 | 16の特定疾病が原因で要支援・要介護認定を受けた場合のみ |
財源は保険料50%、公費50%が基本
2024〜2026年度の給付費は、65歳以上の第1号保険料が23%、40〜64歳の第2号保険料が27%で、合計50%。残り50%を国・都道府県・市区町村の公費で支えます。施設給付などでは国と都道府県の内訳が一部異なりますが、「保険料と税金を半分ずつ」という大枠は同じです。厚生労働省資料では、2025年度予算の介護給付費は13.2兆円、利用者負担を含む総費用は14.3兆円です。
3年を1期として見直す
市区町村は3年ごとに介護保険事業計画を作り、必要なサービス量と保険料を見直します。2026年度は第9期(2024〜2026年度)の最終年度で、2027年度から第10期が始まります。そのため、2027年度には保険料や制度運用が変わる可能性があります。
介護保険は誰が利用できる?65歳未満では条件が違います
65歳以上:原因を問いません
病気、認知症、骨折、加齢による筋力低下など、原因にかかわらず、日常生活で介護や支援が必要と認定されれば対象になります。ただし、年齢だけで自動的にサービスが始まるわけではありません。
40〜64歳:16の特定疾病が原因の場合だけ
第2号被保険者は、次の特定疾病によって介護が必要になった場合に限られます。交通事故や若年性の外傷など、特定疾病以外が原因の場合は、介護保険ではなく障害福祉制度など別制度の対象になることがあります。
16の特定疾病を確認する
- がん末期
- 関節リウマチ
- 筋萎縮性側索硬化症(ALS)
- 後縦靭帯骨化症
- 骨折を伴う骨粗しょう症
- 初老期における認知症
- 進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症およびパーキンソン病
- 脊髄小脳変性症
- 脊柱管狭窄症
- 早老症
- 多系統萎縮症
- 糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症および糖尿病性網膜症
- 脳血管疾患
- 閉塞性動脈硬化症
- 慢性閉塞性肺疾患(COPD)
- 両側の膝関節または股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
姫路市で介護保険を申請してから利用するまで
本人や家族が「そろそろ介護が必要かもしれない」と感じた段階で相談して構いません。姫路市では、介護保険課、支所、出張所、サービスセンター、保健福祉サービスセンターなどで申請を受け付けています。地域包括支援センターや居宅介護支援事業所などが申請を代行できる場合もあります。
1.要介護・要支援認定を申請する
申請書と介護保険被保険者証などを提出します。40〜64歳の人は、医療保険の資格情報も必要です。本人が申請しにくい場合は、家族や地域包括支援センター、居宅介護支援事業者などに相談してください。
2.主治医意見書を医師が作成する
市区町村が、申請者の病気、心身機能、認知機能、医療上の注意、今後の状態変化などを主治医へ照会します。姫路市では、申請後に主治医意見書の用紙を医療機関へ提出し、記入後は医療機関から介護保険課へ送付されます。
3.認定調査を受ける
調査員が自宅・病院・施設などを訪問し、74項目の基本調査と特記事項で、移動、排せつ、食事、認知機能、行動、医療的ケアなどを確認します。「その日だけ頑張れた状態」ではなく、普段の生活で何にどの程度の手助けが必要かを伝えることが重要です。家族など普段の様子を知る人の同席が役立ちます。
4.一次判定と二次判定
認定調査と主治医意見書の一部からコンピュータで一次判定を行い、その後、保健・医療・福祉の専門家で構成される介護認定審査会が、特記事項と主治医意見書を含めて二次判定します。最終的に市区町村が要支援1・2、要介護1〜5、非該当を認定します。
5.ケアプランを作り、事業者と契約する
要介護1〜5で在宅サービスを希望する場合は居宅介護支援事業所のケアマネジャーへ、要支援1・2や事業対象者は地域包括支援センター等へ相談します。ケアプラン作成と相談に利用者負担はありません。実際のサービスは、内容・料金・解約方法・苦情窓口を確認し、各事業者と契約して開始します。
要支援1・2、要介護1〜5は何を表すのか
要介護度は病名の重さや家族の大変さだけで決まるのではなく、「どの程度の介護の手間が必要か」を全国共通の枠組みで判定した区分です。同じ病名でも、歩行、認知機能、排せつ、服薬、見守りの必要性によって区分は変わります。
| 区分 | おおまかな考え方 | 主な支援の方向 |
|---|---|---|
| 非該当・事業対象者 | 要介護認定には至らないが、生活機能低下がある場合を含む | 一般介護予防事業、基本チェックリストによる総合事業など |
| 要支援1・2 | 基本動作は比較的保たれているが、一部の生活行為に支援が必要 | 介護予防、生活機能の維持・改善、総合事業 |
| 要介護1 | 立ち上がり、移動、生活管理などに部分的な介助が必要 | 在宅サービスを組み合わせて自立生活を支える |
| 要介護2 | 日常生活動作の複数場面で介助が必要 | 身体介護・生活援助・通所・福祉用具など |
| 要介護3 | 日常生活全般に中等度以上の介助が必要 | 在宅支援の強化や施設入所も選択肢 |
| 要介護4 | 移動、排せつ、食事などで全面的な介助が多い | 継続的な介護と医療・看護連携 |
| 要介護5 | 生活全般で常時介護が必要 | 重度者対応、看取りを含む療養支援 |
※上表は理解のための一般的な目安です。実際の認定は心身の状態と介護の手間を総合して行われ、単純な症状一覧では決まりません。
介護保険で利用できる主なサービス
自宅に来てもらう
- 訪問介護
- 訪問入浴介護
- 訪問看護
- 訪問リハビリテーション
- 居宅療養管理指導
通う・短期間泊まる
- 通所介護(デイサービス)
- 通所リハビリテーション
- 短期入所生活介護
- 短期入所療養介護
地域で柔軟に組み合わせる
- 定期巡回・随時対応型訪問介護看護
- 小規模多機能型居宅介護
- 看護小規模多機能型居宅介護
- 認知症対応型通所介護
- グループホーム
生活環境を整える
- 福祉用具貸与
- 特定福祉用具購入
- 手すり・段差解消などの住宅改修
施設で暮らす・療養する
- 介護老人福祉施設(特養)
- 介護老人保健施設(老健)
- 介護医療院
- 特定施設入居者生活介護
介護予防・生活支援
- 訪問型・通所型サービス
- 一般介護予防事業
- 地域の通いの場
- 配食・見守り等の生活支援
施設や高齢者向け住宅を検討する場合は、サ高住・有料老人ホーム・老健・特養などの施設比較もご覧ください。住まいの種類と、介護保険で使えるサービスは分けて確認することが大切です。
介護保険料とサービス利用時の自己負担
姫路市の65歳以上の保険料
姫路市の第9期(2024〜2026年度)の基準額は年74,400円、月換算6,200円です。実際の年額は本人・世帯の市民税課税状況や所得に応じて14段階に分かれ、年21,200円から171,120円です。全国の第9期基準額の加重平均は月6,225円です。
サービス利用時は原則1〜3割負担
第2号被保険者(40〜64歳)は所得にかかわらず1割です。65歳以上は所得に応じて1割、2割、3割となり、毎年交付される介護保険負担割合証で確認します。姫路市の2026年度案内では、2割・3割の判定は本人の合計所得金額と、同一世帯の第1号被保険者の年金収入等を組み合わせて行います。
| 要介護度 | 1か月の支給限度基準額(単位) | サービス費の換算目安 | 1割負担の目安 | 2割負担の目安 | 3割負担の目安 |
|---|---|---|---|---|---|
| 要支援1・事業対象者 | 5,032単位 | 50,320円 | 5,032円 | 10,064円 | 15,096円 |
| 要支援2 | 10,531単位 | 105,310円 | 10,531円 | 21,062円 | 31,593円 |
| 要介護1 | 16,765単位 | 167,650円 | 16,765円 | 33,530円 | 50,295円 |
| 要介護2 | 19,705単位 | 197,050円 | 19,705円 | 39,410円 | 59,115円 |
| 要介護3 | 27,048単位 | 270,480円 | 27,048円 | 54,096円 | 81,144円 |
| 要介護4 | 30,938単位 | 309,380円 | 30,938円 | 61,876円 | 92,814円 |
| 要介護5 | 36,217単位 | 362,170円 | 36,217円 | 72,434円 | 108,651円 |
※居宅サービスの支給限度基準額を、1単位10円で換算した目安です。実際の1単位の金額は地域区分とサービスの種類により異なり、加算や端数処理によっても費用は変わります。事業対象者の利用上限は姫路市の総合事業の取扱いを確認してください。限度額を超えた分は原則全額自己負担です。施設サービス、居宅介護支援、住宅改修など、上表の限度額に含まれないサービスがあります。
介護保険だけでは支払われない費用
- 施設・ショートステイ・通所サービス等の食費、居住費・滞在費
- 日常生活費、理美容代、おむつ代の一部など、契約上の保険外費用
- 支給限度額を超えて利用したサービス費
- 保険給付の対象外となる家事代行や希望サービス
負担を軽くする制度
同じ月の自己負担が所得区分ごとの上限を超えた場合、申請により超過分が支給される「高額介護(予防)サービス費」があります。姫路市の2026年案内では、生活保護受給者の上限は15,000円、一定の市民税非課税世帯は世帯24,600円など、所得によって異なります。施設の食費・居住費を軽減する負担限度額認定、医療費と介護費を合算する制度、社会福祉法人による軽減もあります。
介護保険と医療保険の違い|訪問診療はどちらを使う?
| 項目 | 医療保険 | 介護保険 |
|---|---|---|
| 主な目的 | 病気やけがの診断・治療・医学的管理 | 日常生活の自立支援、介護、介護予防 |
| 利用の入口 | 医療機関を受診 | 市区町村の要介護・要支援認定が基本 |
| 計画を調整する人 | 医師を中心とした医療チーム | ケアマネジャー・地域包括支援センター |
| 代表例 | 外来、入院、訪問診療、治療目的の処置 | 訪問介護、通所介護、福祉用具、ショートステイ等 |
医師による訪問診療は基本的に医療保険です。一方、訪問看護や訪問リハビリテーションには医療保険と介護保険の両方の仕組みがあり、要介護認定の有無、病名、急性増悪、特別訪問看護指示書などによって適用が変わります。要介護認定を受けている人の訪問看護は介護保険が優先されるのが原則ですが、例外があります。
心不全・脳卒中後・COPDでは医療と介護を一体で考える
心不全では薬の調整や採血、呼吸状態・むくみの評価は医療です。一方で、入浴時の見守り、服薬支援、体重測定を続ける仕組み、塩分に配慮した食事、移動や排せつの介助、家族の休息は介護・生活支援が大きな役割を持ちます。片方だけでは、再入院予防や自宅生活の継続が難しいことがあります。
えぷろんクリニックでは、内科・循環器内科・呼吸器内科の外来診療に加え、通院が難しい方への訪問診療に対応しています。診察、処方、採血などの医学的管理を行い、必要に応じてケアマネジャー、訪問看護、薬局、病院などと情報を共有します。
2024〜2026年の介護保険制度で押さえておきたい動き
第9期介護保険事業計画(2024〜2026年度)
高齢者人口の増加と介護人材不足を背景に、地域包括ケア、認知症対応、看取り、医療・介護連携、介護予防、データ活用、介護現場の生産性向上が続けて重視されています。2024年度の介護報酬改定率は全体でプラス1.59%で、介護職員の処遇改善を含む改定が行われました。
2026年改正は「成立した内容」と「現在使える制度」を分けて見る
2026年6月25日に公布された社会福祉法等の一部を改正する法律(令和8年法律第51号)では、次のような見直しが盛り込まれました。
- 中山間・人口減少地域で柔軟に提供する「特定地域サービス」等の創設
- 介護予防と地域の支え合いを一体化する拠点機能の強化
- 頼れる身寄りがいない高齢者への日常生活、入院・入所手続、死後事務支援
- 一定の有料老人ホームに対する登録制度と入居者支援
- ケアマネジャー資格の更新制廃止と、研修制度の見直し
- 介護保険事業計画の中長期化、医療・介護連携、電子資格確認
介護保険の相談を始める目安
「寝たきりになってから申請する制度」ではありません。次の変化が重なる場合は、本人が何とか生活できている段階でも、地域包括支援センター、ケアマネジャー、市区町村の窓口、かかりつけ医へ相談してください。
身体の変化
- 転倒が増えた
- 立ち上がりや階段が難しい
- 入浴・排せつ・着替えに介助が必要
- 退院後に体力が戻らない
認知・生活管理
- 薬の飲み忘れや重複が増えた
- 火の不始末や迷子が心配
- 支払いや買い物が難しくなった
- 食事量や体重が減っている
家族の負担
- 夜間の見守りが続く
- 介護のため仕事を休むことが増えた
- 介護者の睡眠や体調が悪化した
- 独居・老老介護で緊急時が不安
- 突然の片側の麻痺、言葉が出ない、顔のゆがみ
- 強い胸痛、冷や汗、突然の強い息苦しさ
- 意識が悪い、呼びかけへの反応がおかしい
- 転倒後の強い頭痛、繰り返す嘔吐、抗凝固薬内服中の頭部打撲
- 急な呼吸状態の悪化、唇が紫色、横になれない
これらは介護の問題ではなく、脳卒中、心筋梗塞、急性心不全、頭蓋内出血などの可能性があります。外来予約や介護認定を待たず、119番へ連絡してください。
介護保険についてよくある質問
Q.姫路市で介護保険の相談はどこにすればよいですか?
お住まいの地域を担当する地域包括支援センター、姫路市介護保険課、支所・出張所などへ相談できます。病気や通院困難が背景にある場合は、かかりつけ医にも相談してください。
Q.介護保険料を払っていれば、すぐにサービスを使えますか?
原則として要介護・要支援認定の申請、認定、ケアプラン作成、事業者との契約が必要です。総合事業の一部は基本チェックリストによる事業対象者として利用できる場合があります。
Q.申請から認定までの間はサービスを使えませんか?
緊急に必要な場合、申請日にさかのぼって給付対象となることを見込み、暫定ケアプランで利用を始める方法があります。ただし非該当や想定より低い区分になれば自己負担が生じる可能性があるため、必ず市区町村やケアマネジャーへ相談してください。
Q.認定調査では、できるだけ元気に答えた方がよいですか?
普段の状態を正確に伝えることが大切です。調査日に偶然できたことだけでなく、失敗の頻度、見守り、声かけ、介助にかかる時間も説明します。家族などの同席や困りごとのメモが役立ちます。
Q.要介護認定の主治医意見書は自分で書いてもらうのですか?
市区町村への申請後、指定された様式を主治医が作成します。姫路市では医療機関が記入後に介護保険課へ送付します。まず認定申請を済ませてから医療機関へ依頼します。
Q.介護保険で家族の分まで掃除や買い物を頼めますか?
訪問介護の生活援助は、本人の日常生活に直接必要な範囲が対象です。同居家族のための家事、大掃除、草むしりなどは原則として給付対象外です。自費サービスを組み合わせる場合は契約内容を確認します。
Q.要介護度に納得できない場合はどうすればよいですか?
都道府県の介護保険審査会への審査請求という制度があります。状態が認定後に変化した場合は、区分変更申請が適することもあります。通知内容を持って市区町村やケアマネジャーへ相談してください。
Q.訪問診療と介護保険の訪問サービスは同時に利用できますか?
可能です。訪問診療は医療保険、訪問介護や福祉用具などは介護保険を使うのが基本です。訪問看護は条件により適用保険が変わるため、医師・ケアマネジャー・訪問看護事業所が調整します。
MEDICAL & HOME CARE SUPPORT
姫路市で介護と医療の両方にお悩みの方へ
介護保険の認定と、病気の診断・治療は別の仕組みですが、高齢者の生活では密接につながっています。息切れ、むくみ、食欲低下、ふらつき、認知機能の変化、服薬管理の難しさなど、医学的な評価が必要な変化はかかりつけ医へご相談ください。
姫路市で介護保険の利用を検討している方、生活習慣病や心臓・呼吸器の病気があり通院が難しくなってきた方は、えぷろんクリニックまでご相談ください。症状や生活状況を確認しながら、必要に応じて訪問診療、地域包括支援センター、ケアマネジャー、訪問看護、専門医療機関との連携を行います。
出典・参考資料
- 厚生労働省「介護保険制度の概要」
- 厚生労働省「介護保険制度の概要」資料
- 厚生労働省「第9期介護保険事業計画期間における介護保険の第1号保険料」
- 厚生労働省「社会福祉法等の一部を改正する法律(令和8年法律第51号)の概要」
- 姫路市「姫路市介護保険ウェブ版パンフレットのご紹介」
- 姫路市「介護保険サービスを利用するまでの流れ」
- 姫路市「高額介護(予防)サービス費」
- 厚生労働省「介護サービス情報公表システム」
- 姫路市「介護保険料の決め方」
- 姫路市「介護保険負担限度額認定申請」(2026年8月以降の負担限度額)
- 参議院「社会福祉法等の一部を改正する法律案」審議情報・公布日
本記事は2026年10月15日時点の公表情報に基づく一般的な解説です。保険料、所得基準、給付条件、申請窓口、サービス費用は改定されることがあります。個別の適用は姫路市介護保険課、地域包括支援センター、担当ケアマネジャー等へご確認ください。