「退院後は老健と言われた」「サ高住なら介護も受けられる?」「特養と有料老人ホームは何が違う?」――高齢者の住まいは、名前が似ていても、制度上の目的や介護・医療の仕組みが大きく異なります。
2026年10月15日時点の制度に基づく解説です

この記事の結論
- サ高住は原則「住宅」で、必須なのは安否確認と生活相談です。介護や看護が自動的に付くわけではありません。
- 老健は在宅復帰を支えるリハビリ施設です。終身利用を前提とした住まいではありませんが、「3か月で必ず退所」という一律の法定期限もありません。
- 特養は常時介護が必要な方の生活施設で、原則は要介護3以上です。医療処置への対応力は施設ごとに異なります。
- 介護医療院は長期的な医療と介護を一体的に提供する介護保険施設で、日常的な医学管理や看取りの必要性が高い方が主な対象です。
- 施設選びでは名称より、「必要な医療処置を誰が、何時まで、どの頻度で行えるか」「状態が悪化したとき住み続けられるか」を確認することが重要です。
まず知っておきたい「住まい」と「介護保険施設」の違い
高齢者向けの施設を理解する第一歩は、生活の場を住まい(居宅・居住系サービス)と介護保険施設(施設サービス)に分けることです。ここを混同すると、「家賃に介護費も含まれると思っていた」「入居後に必要な医療処置へ対応できないと分かった」といった行き違いが起こります。
サ高住、住宅型有料老人ホームなど。介護は外部事業所と個別契約する形が中心です。ただし、特定施設の指定を受けた「介護付き」は、施設が包括的に介護を提供します。
特養、老健、介護医療院など。介護・看護・機能訓練等を施設サービスとして一体的に提供しますが、施設ごとに担う役割は異なります。
サ高住・老健・特養などの違いを一覧で比較
| 種類 | 制度上の位置づけ・目的 | 主な対象 | 介護の提供方法 | 医療・看護 | 利用期間・退去 | 費用の考え方 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| サービス付き高齢者向け住宅 (サ高住) | 高齢者住まい法に基づく、バリアフリーの賃貸住宅 | 原則60歳以上、または60歳未満の要支援・要介護認定者等 | 安否確認・生活相談は必須。介護は外部契約が基本。特定施設指定の住宅は包括提供 | 外部の訪問診療・訪問看護等を利用する形が中心。対応力は住宅ごとの差が大きい | 賃貸借契約等に基づく。状態悪化時の継続可否は契約と体制を確認 | 家賃、共益費、生活支援、食費+介護・医療の自己負担 |
| 住宅型有料老人ホーム | 生活支援付きの高齢者向け住まい | 自立から要介護まで施設ごとに設定 | 入居者が訪問介護等を個別契約 | 訪問診療・訪問看護等と連携。夜間看護や医療処置は施設差が大きい | 契約条件による。介護量・医療依存度上昇時の退去条件に注意 | 入居金の有無、月額利用料+外部介護・医療費 |
| 介護付き有料老人ホーム (特定施設) | 指定を受けた居住系介護サービス | 自立・要支援・要介護など施設の類型による | 施設が介護を包括的に提供(一般型/外部サービス利用型) | 看護職員配置はあるが、24時間看護とは限らない。医師は協力医療機関等と連携 | 長期生活が可能な施設が多いが、契約条件を確認 | 居住費・管理費・食費+要介護度別の介護保険自己負担等 |
| 特別養護老人ホーム (特養) | 常時介護が必要な方の生活施設 | 原則要介護3~5。要介護1・2は特例入所の対象となる場合あり | 施設サービスとして包括提供 | 健康管理・療養上の世話を行う。高度・頻回な医療処置の可否は施設ごとに確認 | 長期入所を前提にしやすい。入院長期化時などの扱いは規程による | 介護保険自己負担+居住費・食費等。所得等により軽減制度あり |
| 介護老人保健施設 (老健) | リハビリ・医学的管理を通じて在宅復帰を支援 | 要介護1~5。病状が比較的安定し、リハビリ等が必要な方 | 施設サービスとして包括提供 | 医師、看護・介護職、リハビリ専門職等を配置 | 在宅復帰を目指し定期的に継続入所の必要性を検討。法令上の一律3か月期限ではない | 介護保険自己負担+居住費・食費等。医療・薬剤は包括範囲が広い |
| 介護医療院 | 医療が必要な要介護者の長期療養・生活施設 | 要介護1~5で、長期的な医学管理と介護を必要とする方 | 施設サービスとして包括提供 | 日常的・継続的な医学管理、喀痰吸引・経管栄養、看取り等を想定 | 長期療養を想定。病状や提供可能な医療により個別判断 | 介護保険自己負担+居住費・食費等。医療を含む包括範囲が広い |
| 認知症グループホーム | 認知症の方が少人数で共同生活する地域密着型サービス | 認知症の診断があり、要支援2または要介護1~5。原則その市町村の住民 | 生活支援と介護をホーム内で提供 | 看護職員の常時配置義務はなく、医療連携体制はホームごとに異なる | 共同生活の継続が可能な間。医療依存度上昇時の方針を確認 | 家賃・食費・光熱水費等+介護保険自己負担 |
| ケアハウス (軽費老人ホーム) | 無料または低額な料金で生活支援を行う福祉施設 | 独立生活に不安がある高齢者。詳細は施設類型・自治体等による | 外部介護サービスを個別利用。特定施設指定なら包括提供 | 基本は生活支援中心。医療・看護体制は施設ごとに確認 | 比較的長期。介護度上昇時の継続可否は施設による | 所得に応じた事務費、生活費、居住費等+介護・医療費 |
※スマートフォンでは表を左右にスライドしてご覧ください。表は制度上の一般像であり、実際の受入条件・人員配置・費用・医療対応は各施設で異なります。
施設ごとの特徴を専門的に解説
1.サービス付き高齢者向け住宅(サ高住)
サ高住は、介護保険法上の「介護施設」というより、高齢者住まい法に基づいて登録された住宅です。原則25㎡以上の床面積、バリアフリー構造などの基準があり、入居者への安否確認サービスと生活相談サービスが必須です。ただし、食事、入浴介助、排泄介助、服薬管理、夜間の見守り、看護は、サ高住であるだけでは必須になりません。
介護が必要な場合は、訪問介護、通所介護、訪問看護、福祉用具などをケアプランに基づいて個別利用するのが基本です。一方、「特定施設入居者生活介護」の指定を受けたサ高住では、介護付き有料老人ホームと同様に、介護が包括的に提供されます。
2.介護老人保健施設(老健)
老健の中心的役割は、病院から自宅や高齢者住宅へ戻るための在宅復帰・在宅療養支援です。医師の医学的管理の下で、看護、介護、理学療法・作業療法・言語聴覚療法などを提供します。病状が急性期を脱し、生活機能の再建や介護方法の調整が必要な方に適しています。
よく「老健は3か月で退所」と説明されますが、3か月で必ず退所しなければならないという一律の法定期限はありません。ただし、施設は少なくとも3か月ごとに、退所して在宅生活が可能かどうかを検討し、在宅復帰を目指します。長期間住み続けること自体を目的とする施設ではないため、入所時から退所先や住宅改修、家族支援、在宅サービスを話し合う必要があります。
また、施設内の医療や薬剤は介護報酬に包括される範囲が広く、高額薬剤、専門的検査、頻回な通院治療が必要な場合は受入可否や調整方法の確認が必要です。
3.特別養護老人ホーム(特養)
特養は、身体上または精神上の著しい障害により常時介護を必要とし、在宅生活が難しい方のための生活施設です。新規入所は原則として要介護3~5です。要介護1・2でも、認知症による生活困難、家族からの虐待、単身で支援が得られないなど、やむを得ない事情があれば特例入所の対象となる場合があります。
申込み順だけで機械的に決まるわけではなく、要介護度、認知症、介護者の状況、緊急性などを踏まえて入所必要性が検討されます。姫路市では介護保険施設等の空床・待機者情報が公表されていますが、表示上の人数だけで実際の待機期間を正確に予測することはできません。
医師は必要数の配置が求められ、看護職員も配置されますが、すべての特養に医師や看護師が24時間常駐するわけではありません。点滴、インスリン、喀痰吸引、経管栄養、酸素療法、透析通院、看取りなどの可否は個別に確認が必要です。
4.介護医療院
介護医療院は、2018年に創設された「医療の必要な要介護者の長期療養・生活施設」です。単なる病院の代替ではなく、療養上の管理、看護、医学的管理下の介護、機能訓練、日常生活支援を一体的に行い、生活の場としての環境にも配慮します。
喀痰吸引、経管栄養などの日常的・継続的な医学管理や、看取り・ターミナルケアを必要とする方が選択肢になります。Ⅰ型・Ⅱ型など施設類型により人員配置や想定する医療必要度が異なり、人工呼吸器、中心静脈栄養、透析、輸血など、すべての医療行為に対応できるわけではありません。
5.有料老人ホーム:介護付き・住宅型・健康型
介護付き有料老人ホームは、特定施設入居者生活介護の指定を受け、要介護度に応じた包括報酬でホームが介護を提供します。職員配置やサービスが比較的分かりやすい一方、個別の訪問介護を自由に組み合わせる仕組みとは異なります。
住宅型有料老人ホームは、食事や生活支援のある住まいで、介護は訪問介護・通所介護等を個別契約します。必要量に合わせやすい反面、介護サービスの利用が増えれば自己負担も変化します。運営法人と同一・関連する介護事業所の利用が事実上前提になっていないか、他事業所を選択できるかも確認したい点です。
健康型有料老人ホームは主として自立者向けで、介護が必要になると契約解除・退去となる類型です。数は多くありません。
6.認知症グループホーム
認知症グループホームは、認知症の方が1ユニット5~9人の少人数で、職員の支援を受けながら共同生活するサービスです。対象は認知症の診断がある要支援2または要介護1~5の方で、地域密着型サービスのため、原則として施設が所在する市町村の住民が利用します。
認知症ケアに適した環境が強みですが、医療施設ではありません。看護師配置や夜間の医療対応、看取り、行動・心理症状が強くなった場合の対応はホームによって異なります。
7.ケアハウスと養護老人ホーム
ケアハウス(軽費老人ホーム)は、家庭環境や住宅事情などにより自宅での生活に不安がある高齢者に、比較的低額で生活支援を提供する施設です。一般型では外部の介護サービスを利用し、特定施設の指定を受けた介護型では施設内で包括的な介護を受けます。
養護老人ホームは、原則65歳以上で、環境上・経済上の理由により自宅生活が難しい方を、市町村の判断による「措置」で入所につなぐ施設です。本人と施設が自由に契約する一般的な老人ホームとは入口が異なります。虐待、住まいの喪失、社会的孤立などを含め、市町村の高齢者福祉担当や地域包括支援センターへの相談が出発点になります。
「サ高住と老健」「老健と特養」は何が決定的に違う?
サ高住と老健の違い
サ高住は生活を続ける住宅、老健は在宅復帰を目指す介護保険施設です。サ高住では、家賃等を支払いながら、必要な介護サービスを外部から組み合わせます。老健では、医師・看護職・介護職・リハビリ専門職が施設サービスとして支援し、退所後の生活へつなぎます。
老健と特養の違い
老健はリハビリと在宅復帰、特養は常時介護が必要な方の長期生活が中心です。老健は要介護1から対象になり得ますが、特養は原則要介護3以上です。一方、医療の必要度が高ければ老健が必ず適するわけではなく、治療内容によっては介護医療院、医療療養病床、在宅医療を組み合わせた高齢者住宅などを検討します。
サ高住と住宅型有料老人ホームの違い
どちらも外部の介護サービスを利用する形が多い点は似ています。サ高住は高齢者住まい法による登録住宅で、床面積、バリアフリー、契約、安否確認・生活相談などの登録基準があります。住宅型有料老人ホームは老人福祉法上の有料老人ホームで、食事や生活支援等を提供します。ただし、実際には両方に該当するサ高住もあり、名称だけでサービス水準の優劣は決まりません。
医療が必要な方は、施設名より「対応の実態」を確認
心不全、慢性呼吸器疾患、糖尿病、腎不全、認知症などがある方は、「看護師がいる」という説明だけでは不十分です。常勤か非常勤か、日中のみか24時間か、オンコールか、医療処置を実施するのは誰かを具体的に確認します。
- 訪問診療・往診を担当する医療機関
- 夜間・休日の連絡先と初動
- 看護師の配置時間とオンコール体制
- 内服薬の管理方法と臨時処方
- インスリン注射・血糖測定
- 在宅酸素・CPAP・NPPV
- 喀痰吸引・経管栄養・尿道カテーテル
- 褥瘡処置・点滴・麻薬管理
- 人工透析への送迎・付き添い
- 発熱・転倒時の検査と受診方法
- 救急搬送や入院後の居室保持
- ACP、看取り、死亡確認の体制
たとえば「インスリン対応可」でも、自己注射できる方のみ、朝夕のみ、単位変更時は対応不可など条件が付くことがあります。「看取り可」も、訪問医・訪問看護との契約、家族の同意、夜間連絡、予測される症状への指示書などが整って初めて実行できます。
救急受診を考える症状
施設入居中でも、突然の胸痛、強い息苦しさ、片側の麻痺・言葉が出ない、意識障害、止まらない出血、重い転倒・頭部打撲などは緊急評価が必要です。施設の連絡手順に従い、切迫している場合は119番通報を検討してください。
費用の違い|月額表示だけで比較しない
施設費用には全国一律の「相場」があるわけではありません。地域、部屋の種類、要介護度、所得、職員配置、医療・介護サービスの利用量によって変わります。広告の月額費用だけでなく、次の式で総額を確認すると比較しやすくなります。
特養・老健・介護医療院やショートステイの食費・居住費は、所得と預貯金等の要件を満たし、負担限度額認定を受けると軽減される場合があります。一方、サ高住や一般の有料老人ホームの家賃・食費には、原則として同じ仕組みは適用されません。また、高額介護サービス費の対象になるのは介護保険の自己負担部分であり、食費・居住費・日用品等は通常対象外です。
要介護認定の申請からサービス利用、自己負担や費用の軽減までの制度全体は、介護保険制度の仕組みと利用の流れで詳しく解説しています。
見積書で確認したい追加費用
- 入居一時金・敷金と、短期退去時の返還ルール
- 介護度が上がった場合の料金変更
- おむつ、洗濯、理美容、通院付き添い、買い物代行
- 医療材料、衛生材料、電気製品の持込み料金
- 入院中の家賃・管理費と、居室を保持できる期間
- 看取り、夜間対応、個別リハビリ等の追加費用
姫路市で高齢者施設を選ぶ手順
姫路市は、介護保険施設等の空床・待機者情報をウェブ上で公表しています。また、個別事業所のサービス内容・人員体制・運営情報は、厚生労働省の「介護サービス情報公表システム」で確認できます。最終的には、公開情報と見学・面談の両方で判断してください。
よくある質問
Q1.サ高住には介護士や看護師が24時間いますか?
一律ではありません。サ高住に法律上必須なのは安否確認と生活相談で、介護職・看護職の24時間配置がすべての住宅に義務づけられているわけではありません。夜間は宿直職員のみ、緊急通報対応のみ、訪問看護のオンコール対応など、体制はさまざまです。
Q2.老健は3か月で必ず退所しなければなりませんか?
一律に3か月で退所するという法定期限はありません。ただし老健は在宅復帰を目的とし、継続入所の必要性が定期的に検討されます。長期居住を前提にせず、入所時から退所先と支援体制を相談することが大切です。
Q3.要介護2でも特養に申し込めますか?
原則は要介護3以上ですが、要介護1・2でも、認知症による生活困難、虐待、単身で支援が得られないなど、在宅生活が著しく困難な事情があれば特例入所の対象となる場合があります。施設と市町村に個別相談が必要です。
Q4.介護医療院と病院は同じですか?
同じではありません。介護医療院は介護保険施設で、長期的な医学管理と介護に加えて生活の場としての機能を持ちます。急性期の検査・治療を行う病院とは役割が異なり、病状急変時には病院への搬送・入院が必要になることがあります。
Q5.認知症ならグループホームが最適ですか?
必ずしもそうではありません。少人数の共同生活が合う方には有力な選択肢ですが、強い医療依存、著しい行動・心理症状、共同生活が難しい状態では別の環境が適することもあります。本人の性格、生活歴、医療ニーズを含めて判断します。
Q6.施設に入居すると、今までの主治医には通えなくなりますか?
施設の種類と契約により異なります。サ高住や住宅型有料老人ホームでは従来の主治医を継続できる場合がありますが、距離や訪問診療の提供範囲による制約があります。老健・介護医療院では施設医師が中心となり、外部受診や医療保険の利用に調整が必要です。契約前に確認してください。
Q7.心不全や在宅酸素があっても施設に入れますか?
入居できる施設はありますが、病状の安定性、酸素流量、自己管理能力、夜間の観察、訪問診療・訪問看護との連携により判断されます。体重、血圧、酸素飽和度、利尿薬、増悪時の対応方針を施設と医療者で共有することが重要です。
姫路市で施設入居後の医療・訪問診療を相談するなら
高齢者施設を選ぶ際は、「入れる場所」だけでなく、入居後も必要な医療を無理なく継続できるかを考えることが大切です。えぷろんクリニックでは、内科・循環器内科・呼吸器内科の視点から、高血圧、糖尿病、心不全、慢性呼吸器疾患、在宅酸素療法などの診療を行い、通院が難しい方には訪問診療にも対応しています。
姫路市で高齢者施設への入居後の健康管理や訪問診療にお悩みの方は、えぷろんクリニックへご相談ください。病状や生活状況を確認し、ケアマネジャー、訪問看護、施設職員、地域の基幹病院などと連携しながら支援します。なお、特定施設への入居可否や空室のあっせんを行うものではありません。
参考にした公的情報
- 厚生労働省「介護保険制度の概要」(令和7年7月)
- サービス付き高齢者向け住宅情報提供システム「制度について」
- 厚生労働省「有料老人ホームの類型」
- 介護サービス情報公表システム「介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)」
- 介護サービス情報公表システム「介護老人保健施設(老健)」
- 厚生労働省「介護医療院とは」
- 介護サービス情報公表システム「認知症対応型共同生活介護」
- 介護サービス情報公表システム「サービスにかかる利用料」
- 姫路市「介護保険施設等の待機者情報」
- 姫路市「介護保険負担限度額認定申請」
- 厚生労働省「介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準について」(在宅復帰の可否の定期的検討)
- 厚生労働省「指定介護老人福祉施設等の入所に関する指針について」(特例入所)
- 厚生労働省「社会福祉法等の一部を改正する法律」の広報資料(令和8年法律第51号)
※制度・報酬・自治体の取扱いは改正されることがあります。入居条件、費用、医療対応は各施設の重要事項説明書と最新の公表情報をご確認ください。本記事は一般的な情報提供を目的とし、個別の入居可否を判断するものではありません。